大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。
本日は、地代等増減請求のお話しですが、現在では借地借家法が遡及適用されますのでさらっと。
<地代又は借賃の増減請求(一部S41改正)>
・地代又は土地の借賃(以下地代等)の額は当事者の合意により決まる。←昭和21年までは地代家賃統制令あり。
・租税その他公課の変動や経済事情の変化等により不相当となった場合、地代等の増減額請求権(12Ⅰ)
・不動産鑑定評価基準に定める継続賃料の鑑定評価手法を基準とする。
・一定期間地代等の増額をしない旨の定めは有効(12Ⅰ但)。減額しない旨の定めあっても減額請求できる(大判昭13・11・1)。
・地代等自動改定特約は、その改定基準が相当なものであれば有効(最判平15・6・12)。
・地主から増額請求あった場合、裁判確定までは借地人自ら相当と認める額を支払えば足りる(12Ⅱ)。逆に借地人が減額請求した場合、裁判確定までは地主が相当と認める額を支払う(12Ⅲ)。←S41改正点
・調停前置(民調24の2)
第12条 地代又ハ借賃カ土地ニ対スル租税其ノ他ノ公課ノ増減若ハ土地ノ価格ノ昂低ニ因リ又ハ比隣ノ土地ノ地代若ハ借賃ニ比較シテ不相当ナルニ至リタルトキハ契約ノ条件ニ拘ラス当事者ハ将来ニ向テ地代又ハ借賃ノ増減ヲ請求スルコトヲ得 但シ一定ノ期間地代又ハ借賃ヲ増加セサルヘキ特約アルトキハ其ノ定ニ従フ
2 地代又ハ借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ増額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマテハ相当ト認ムル地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル 但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヒタル額ニ附則アルトキハ不足額ニ年1割ノ割合ニ依ル支払期後ノ利息ヲ附シテ之ヲ支払フコトヲ要ス
3 地代又ハ借賃ノ減額ニ付額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ減額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマデハ相当ト認ムル地代又ハ借賃ノ支払ヲ請求スルコトヲ得 但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヲ受ケタル額ガ正当トセラレタル地代又ハ借賃ヲ超ユルトキハ超過額ニ年1割ノ割合ニ依ル受領ノ時ヨリノ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス
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伊東司法書士事務所
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