2016年4月2日土曜日

<旧法の借地契約1>借地法の対象(1、9、借地借家法附則2、4)

 大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

 借地借家法の施行により、建物保護に関する法律、借地法及び借家法は廃止され(借地借家法附則2)、借地借家法附則に特別の定めある場合を除き、法施行前に生じた事項にも遡及して借地借家法が適用されます(借地借家法附則4本文)。もっとも、廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力は妨げられません(借地借家法附則4但)。

 したがって、旧法時代の借地契約に出くわした場合、現在でも認めらる借地法の効力と、特別の定めがあり適用される借地法の規定について知っておく必要があります。

 それでは、旧法時代の借地契約の勉強を始めましょう。

借地借家法附則第2条  次に掲げる法律は、廃止する。
1 建物保護に関する法律
2 借地法
3 借家法
借地借家法附則第4条  この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。



<借地法の対象>

・借地借家法と同様に、建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権が対象である(1、詳しくは借地借家法1)。

・建物所有を目的としていればよく、現に建物が存する必要はない(1、詳しくは借地借家法1)。

・借地の一時使用の場合、借地法の一部の規定(2~8ノ2)は適用されない(9、詳しくは借地借家法25)。

第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
第9条 第2条乃至前条ノ規定ハ臨時設備其ノ他一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合ニハ之ヲ適用セス

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