2016年7月3日日曜日

<借地借家法16>普通借家権の存続期間(29、借家3ノ2)

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さて、本日は普通借家権の存続期間についてです。

<存続期間>
・最短が1年であり、1年未満は期間の定めのない賃貸借とみなされる(29Ⅰ)。
・上限20年、更新の上限も20年(民604)の規定は、平成12年3月1日「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」5条の施行により、用されなくなったため、上限がなくなった(借地借家法29Ⅱ)。

第29条  期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
民法第604条  賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第5条 借地借家法の一部を次のように改正する。
  (省略)
  第29条に次の一項を加える。
    2 民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条、次条及び附則第3条の規定は、平成12年3月1日から施行する。
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則第2条 第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2 (省略)
借家法第3条ノ2 1年未満ノ期間ノ定アル賃貸借ハ之ヲ期間ノ定ナキモノト看做ス

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