2016年7月8日金曜日

<借地借家法21>普通借家契約終了後の原状回復義務と敷金返還請求

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さあ、続けていきましょう。

<原状回復義務>
・賃貸借契約終了により建物を返還する場合、これを原状に復して返還しなければならない(民616・597)。

・「原状に復」するとは、賃貸借開始の状態に戻すということではなく、賃貸借の目的、用途にしたがって通常の使用をした場合を前提として、その状態を超える損耗を復旧、修復することをいう。

<敷金返還請求>
・賃貸借契約が終了すると、賃借人は賃貸人に敷金返還請求権を有し、賃貸人は敷金から未払賃料や原状回復費用等の賃借人の債務を差し引いた残額を賃借人に返還する義務を負う。

・敷引特約は有効であるが、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその学等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる(最判平23・3・24)。

・天災地変により建物賃貸借が終了した場合には、敷引特約の効力は認められない(最判昭10・9・3)。


民第598条  借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
民第616条  第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。

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