2016年5月12日木曜日

<借地借家法12>事業用定期借地権等(23)

大阪の司法書士の伊東です。

私はなかなかお目にかかることがない事業用定期借地権等です。

<事業用定期借地権等>
・事業用定期借地権等とは、事業用定期借地権(23Ⅰ)と事業用借地権(23Ⅱ)のこと。

・借地借家法施行当初は、事業用借地権のみであったが、改正により平成20年1月1日から上記2つとなり、事業用借地権の存続期間は10年以上20年以下から10年以上30年未満に改正された。

・専ら事業の用に供する建物所有を目的とする(「専ら」であるから住居部分を併設した建物は除かれる。)。

・ともに公正証書によることが必要(23Ⅲ→定期借地契約は公正証書によらずとも書面であればよい。)。

・存続期間は、事業用定期借地権が30年以上50年未満(23Ⅰ)、事業用借地権が10年以上30年未満(23Ⅱ)。

・事業用定期借地権は、①契約の更新がないこと、②建物再築による存続期間の延長がないこと、③建物買取請求権を行使しないことを定めることができる。これに対し、事業用借地権は、前記①②③のいずれも法律上当然に認められる。

・契約期間が終了すれば、借地人は、土地上の建物その他の工作物を収去して、土地を原状に復して地主に返還する義務を負う。

第23条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
3  前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

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