大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。
今日からようやく借地借家法の解説です。
それでは、まずは定義規定、からです。
<借地借家法の定義>
・借地法では借地権のみ定義されていますが(借地法1)、借地権以外の借地関係の用語についても定義規定が置かれています(2)。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
2 借地権者 借地権を有する者をいう。
3 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
4 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
5 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
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伊東司法書士事務所
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