<借地権の対抗力>
・地上権、賃借権は登記をすれば第三者に対抗できる(民177、605)が、賃借権には登記請求権がない(大判大10・7・11)。→建物の登記があれば借地権を第三者に対抗できるとした(10Ⅰ)。
・建物の登記は表示登記で足りる(最判昭50・2・13)
・建物滅失した場合、建物の登記の効力失われ、対抗力は認められなくなるのが原則である。もっとも、借地人が借地上の見やすい場所に、滅失した建物の表示などその建物を特定するのに必要な事項などを掲示すれば、建物が滅失した日から2年間に限り、借地権を対抗することができる(10Ⅱ、なお、旧法下の借地権につき附則8反対)
・10Ⅰの対抗要件を備えていても、借地上建物の競落人は、借地権の譲渡を土地所有者に対抗できない(大判昭7・3・7)。
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3 (省略)
4 (省略)
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