<借地借家法における借地権の対象>
・借地権は、借地法と同じく、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権を対象とし(1)、使用貸借には適用されない。例えば、土地の使用借人が土地の公租公課を負担していても(建物の使用借人が建物の公租公課を負担していても)、使用貸借契約であり、借地借家法は適用されない(民595Ⅰ参照)。
・借家権は、借家法と同じく、建物の賃貸借を対象とし(1)、使用貸借には適用されない。
・1条前段にいう建物は、表示登記できるほどのものには限られないが、少なくとも土台、柱、屋根、周壁が存し、社会的経済的効用を有する土地に定着する構造物である必要があり、船、キャンピングカー、テント、堀建小屋、コンテナを積み上げた倉庫などは建物にあたらない(実務解説借地借家法p.21)。
・借地権は、建物所有を目的とすればよく、現に建物が存する必要はないが(1、なお借地法1も同様)、建物が存しない場合、対抗力(10Ⅰ)や更新(5)等の点で借地人に不利となる。
・一時使用の借地権の場合、借地借家法の第2章借地のうちの一部の規定が不適用(25、なお借地法も一部不適用(借地法9))。具体的には、借地権の存続期間や更新に関する規定(3~8、13、17、18)及び定期借地権等(22~24)の規定。
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
民法第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 (略)
第25条 第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
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